◎ 地方法人特別税
 (平成20年度税制改正)



地域間の税源偏在を是正する為、法人事業税の一部を分離



◆ 平成20年10月1日以後に開始する事業年度から



● 各法人の法人事業税と地方法人特別税を合わせた税負担には、変動なし


地方法人特別税
  • 法人事業税の一部を分離

  • 法人事業税の税額に税率
    を乗じて計算
  • 法人事業税とあわせて申告

    合計した税負担は増えない



    平成20年10月1日以後に開始する事業年度から

    法人事業税の標準税率が引き下げられています




    ● 地方法人特別税 (国税) の概要


    ○ 納税義務者
    法人事業税の納税義務のある法人


    ○ 適用時期
    平成20年10月1日以後開始する事業年度
    同日以後の解散による清算所得に適用



    ○ 課税標準
    基準法人所得割額 (法人事業税額のうち、標準税率により計算した所得割額)




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    地域間の税源偏在を是正するため、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置。



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